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建設業許可のメリットなど!

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建設業許可とそのメリット

建設業許可とはそもそも何か?

建設工事を他の人から請負うためには、原則として
必要な許可が建設業許可となります。

(工事の請負代金が500万円に満たない"軽微な工事"につきましては
 例外として建設業許可を取得する必要はないよう配慮されている。)

建設業許可を取得するには、建設業の経験が一定期間あることなど
が条件となります。
建設業許可を取得することで対外的には、信用度が向上させることができます。

軽微な工事とは?


 ■軽微な工事とは?
 →建設業法では、建設業の営業に許可制を用いながらも、
  次の表に該当する一定の軽微な工事だけを請負う者については、
  許可がなくても建設業の営業ができるように配慮しています。


 <許可が不要な軽微な工事>
建築一式工事 (次のいずれかに該当するもの)
①工事1件の請負金額が消費税込みで、1,500万円に満たないもの
②延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事

建築一式以外の工事
③工事1件の請負金額が消費税込で500万円に満たないもの

建設業許可を取得したほうが良い理由

建設業許可を取得しますと、一定レベルで建設業の経験がある
ことを証明できます。
そのため、建設業許可を取得していませんと請負金額が500万円
以上の工事を請負うことができません。

それに、現状では大きな会社(元請)は、下請の建設会社が
建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと、
建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきているのです。

そのため建設業許可が必要ない500万円未満の工事しかやらないといって建設業許可
取得しないということは多くのリスクがあるのです。

4つのメリット

■メリット①
 500万円以上
の工事を請負うことができます。

■メリット②
 対外的な信用度が向上して業務拡大
への道が広がります。
 建設業法では、建設業許可を得ていない下請業者と、許可が必要な額
 (500万円以上)の請負契約を締結したとき、発注者の元請側も罰則対象
 となります。
 このため現在では、大手建設会社では「軽微な工事」のみの下請発注でも
 許可業者しか参入させない傾向に。

■メリット③
 公共工事の受注
へ大きく一歩前進できます。
 小規模の建設業者さまの中には、継続的に公共工事を受注して拡大
 している業者さまも存在します。

■メリット④
 建設業許可を取得するためには、要件を満たす必要があります。
 「許可業者なら安心できる。」という意識も発注者側に働き、
 これらを利用して信用度の向上や営業戦略に使えます。

建設業許可が求められる理由

建設業を法人・個人で営む場合には、例外を除いて
原則的に建設業の許可申請をし取得しなければなりません
では、そもそもどうして建設業を行うにあたり原則、許可が必要
なのでしょうか?
それは、建設業が国民生活に根ざした大切な産業だからです。

建設業の目的は次の2つです。

①建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止すると
 ともにさらに積極的に適正な施工を確保して、発注者の保護を図ることです。
②建設業の健全な発達を促進することです。

この目的を達成するために、建設業を営む方に建設業の許可制を求めているのです。

建設業の28業種とは?


建設業と一言で言いましても実は、28種類もの内容に細かく分類されています。
しかも建設業の許可を取得したからといって、28業種の建設業の全てができる
わけでもありません。
それぞれの許可を取得しなければ建設業はできません。

 1.土木工事業        2.建築工事業     3.大工工事業    4.左官工事業 
 5.とび・土工工事業    6.石工事業       7.屋根工事業     8.電気工事業 
 9.管工事業       10.タイル・れんが・ブロック工事業        11.鋼構造物工事業  
12.鉄筋工事業    13.ほ装工事業    14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業    16.ガラス工事業   17.塗装工事業   18.防水工事業
19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業            21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業 23.造園工事業    24.さく井工事業   25.建具工事業
26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業     

国土交通省令で定める建設工事の内容

■建設工事の種類
■業種
■建設工事の内容
1.土木一式工事
 (土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)
2.建築一式工事
 (建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3.大工工事
 (大工工事業)
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
4.左官工事
 (左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プランター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
5.とび・土工・
 コンクリート工事
 (とび・土工工事業)
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、
  鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き、および場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
6.石工事
 (石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロツクおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
7.屋根工事
 (屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8.電気工事
 (電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9.管工事
 (管工事業)
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10.タイル・れんが・
  ブロツク工事
 (タイル・れんが・
  ブロツク工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
11.鋼構造物工事
 (鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12.鉄筋工事
 (鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
13.ほ装工事
 (ほ装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
14.しゅんせつ工事
 (しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15.板金工事
 (板金工事業)
金薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
16.ガラス工事
 (ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
17.塗装工事
 (塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
18.防水工事
 (防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19.内装仕上工事
 (内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床、タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20.機械機具設置工事
 (機械機具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
21.熱絶縁工事
 (熱絶縁工事業)
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22.電気通信工事
 (電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23.造園工事
 (造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し、または植生を復元する工事
24.さく井工事
 (さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25.建具工事
 (建具工事業)
工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
26.水道施設工事
 (水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27.消防施設工事
 (消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
28.清掃施設工事
 (清掃施設工事業)
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

一般/特定建設業の違い

●一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者となって
 下請業者発注できる金額に制限があるかないかという点です。

■制限がある場合「一般建設業許可」
■制限がない場合「特定建設業許可」 としています。

特定建設業許可は、元請業者となる機会が比較的規模の大きい建設業者が取得する
許可区分であり、一般建設業許可は、それ以外の建設業者が取得する許可区分である
といえます。

●両者の区分の基準になるのは、1件当たり元請工事における下請業者への発注金額の
 合計額です。
 いくら大規模な工事であっても、下請として工事に携わる場合は、再下請への発注金額に
 制限はありません。

●一般建設業許可と特定建設業許可に区分がされている理由は、
 発注者や下請業者の保護目的です。
※万一、元請業者が倒産などの事態に陥ってしまうと、発注者はもちろんですが、
 下請業者にも大きな損害を与えてしまいます。
 大規模工事の元請となる機会が多い特定許可業者には、一般許可の要件に加重して
 厳しい技術者要件や財産要件が求められているのです。

知事申請(知事許可) ・ 大臣申請(大臣許可)

●建設業の営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる
 場合は、国土交通大臣許可(大臣許可)を、
 1つの都道府県の区域内だけに存在する場合は、
 都道府県知事許可(知事許可)を受ける必要があります。

<大臣許可と知事許可の区分>
大臣許可2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在
          する場合(異なる業種でも可)
知事許可1つの都道府県内にだけ営業所が存在する場合(複数の営業所でも可)

Q.そもそも営業所とは?
 A.建設業の営業を常時行う、本店・支店・営業所などを指す。

Q.建設業の営業とは?
 A.建設工事にかかる見積り・入札・契約締結などを反復継続して行うことです。

例えば…
①業種ごとに大臣許可と知事許可を混合することはできない
 (例 : 土木は大臣許可だが建築は知事許可とするのは不可)
②本店の持つ許可業種の範囲であれば営業所ごとに違う業種の許可を
 取得することはできます
 (例 : 本店は土木と建築と電気、A支店は土木のみ、B支店は土木と建築とするのは)

●よく誤解される点は…
 大臣許可と知事許可の区分により、工事を施工できる地域や請負金額に制限があると理解
 されていることです。
 しかし、実際はそのような制限はありません。
 
 本店が知事許可を取得している建設業者の場合、見積りや契約などの業務を本店で
 行うのであれば、工事現場がいずれの都道府県にあっても構いません。
 知事許可業者であるために請負金額を制限されるということもありません。
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