■欠格要件の確認は、平成20年4月に建設業法施行規則が改正され、欠格要件の確認を
徹底するために、次の2種類の確認書類を新規申請の際および更新ごとに提出しなけ
ればならなくなりました。
<欠格要件に該当しない旨の証明資料>
a.許可申請者について、法務局が発行する
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
→いわゆる「登記されていない証明書」
b.「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得 ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」
→いわゆる「身分証明書」
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許可要件の全体像
建設業許可の要件は、複雑かつ多岐にわたっており、
一般的な許認可の中では要件の厳しいものの1つといえます。
許可要件は、つぎの大きく3つに分けて考えるとわかりやすく
なります。
a.人的要件…経営業務の管理責任者(経営経験)、専任技術者、誠実性
b.財産要件…金銭的信用、営業所の実在性
c.欠格要件…法律行為に制限のある者、建設業営業を禁止される者、
反社会性がある者、一定の罪を犯したなどでないこと
一般的な許認可の中では要件の厳しいものの1つといえます。
許可要件は、つぎの大きく3つに分けて考えるとわかりやすく
なります。
a.人的要件…経営業務の管理責任者(経営経験)、専任技術者、誠実性
b.財産要件…金銭的信用、営業所の実在性
c.欠格要件…法律行為に制限のある者、建設業営業を禁止される者、
反社会性がある者、一定の罪を犯したなどでないこと
経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者とは?
一般に「経管(ケイカン)」と呼ばれている建設業許可要件の1つです。経管は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者のことをいいます。
一般に「経管(ケイカン)」と呼ばれている建設業許可要件の1つです。経管は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者のことをいいます。
法人の取締役・個人事業主などであった場合
<経管になるために要求される経験年数>
■法人の取締役・個人事業主などであった場合
・許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経験→常勤で5年以上
・許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験→常勤で5年以上
法人の場合→経管の要件を満たした者のうち少なくとも1人が、申請者の
取締役として登記されている必要があります。
個人の場合→代表者または登記された支配人が経管となります。
法人の取締役・個人事業主に次ぐ職制上の地位であった場合
<経管になるために要求される経験年数「準ずる地位の場合」>
■法人の取締役・個人事業主に次ぐ職制上の地位であった場合
・経営業務の執行に関して、取締役会の議決を得て具体的な→常勤で5年以上
権限を与えられ「執行役員等」として建設業の経営を総合的
に管理した経験のある者
・許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経営を→常勤で6年以上
補佐した経験
・許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験→認められない
専任技術者について
専任技術者とは?
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
■許可業者には一定の建設技術の水準が要求されます。
このため「専任技術者」を許可営業所ごとに設置することが
求められています。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の種類(業種)ごとに、一定の資格がある者を定めることになります。
また、経営業務の管理責任者(経管)が専任技術者の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、兼任することができます。
■許可を受けたい業種が複数の場合
1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の
専任技術者になることができます。
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
■許可業者には一定の建設技術の水準が要求されます。
このため「専任技術者」を許可営業所ごとに設置することが
求められています。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の種類(業種)ごとに、一定の資格がある者を定めることになります。
また、経営業務の管理責任者(経管)が専任技術者の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、兼任することができます。
■許可を受けたい業種が複数の場合
1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の
専任技術者になることができます。
一般/特定の共通事項
◆専任技術者の要件は
特定建設業と一般建設業とで違いがあるので、
注意が必要です。
【一般/特定の共通事項】
①許可を受けようとする営業所に専任であること
②申請者の常勤の職員(役員または従業員)であること
※専任性が認められない者
a.勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤することができない者
b.すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者
c.管理建築士・専任の宅地建物取引主任者などの他の法令により別の営業所での専任性が求められる者 (但し、同じ営業所内でこれらを兼務しているときは除く)
d.他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員となっている者
e.パートやアルバイト。契約社員など有期の雇用契約を締結している者
一般許可の場合
【一般許可の場合】
※①~③のいずれかを満たす必要があります。
①一定の国家資格者(2級でも可能)
②許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験がある者
a.大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
b.高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
c.学歴を問わず10年以上の実務経験
③国土交通大臣が認定した者
特定許可の場合
【特定許可の場合】
※①~③のいずれかを満たす必要があります。
①一定の国家資格者(1級のみ)
②一般許可の専任技術者の要件に該当する者で、
4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者
③国土交通大臣が認定した者
※但し、②の場合7つの指定建設業では認められません。
Q.指定建設業とは?
A.土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園の7工事業のことです。
Q.指導監督的実務経験とは?
A.工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいう。(元請工事に限る。)
【特定許可(指定建設業)の場合】
※①・②のいずれかを満たす必要があります。
①一定の国家資格者(1級のみ)
②国土交通大臣が認定した者
財産的要件について
建設工事を遂行するには多額の資金を要することから、
許可を受ける段階で財産的な基礎が整っているかどうかについて
確認が行われます。
財産要件は、一般許可と特定許可で大きく異なります。
特定許可の財産要件は、下請や発注者の保護という要請が強いので、一般許可より
厳しいものとなっています。
一般許可の場合
【一般許可の財産要件】
※①~③のいずれかを満たすこと
①自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
②500万円以上の資金の調達能力があると認められる者
③許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
※自己資本の額とは?
貸借対照表の純資産合計の額です。これが500万円以上必要です。
許可申請直前の貸借対照表(新規設立の法人は開始貸借対照表)で判断されます。
※調達能力の証明について
一般的には、
a.金融機関の預金残高証明書
b.金融機関の融資証明書
c.申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書 などがあります。
特定許可の場合
【特定許可の財産要件】
※すべてを満たすこと
①資本金の額が2,000万円以上あること
②自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
③欠損金額が資本金の額の20%以内であること
④流動比率が75%以上であること
欠格要件について
【建設業許可の欠格要件】
①許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載
もしくは欠落があったとき
以降は、許可申請者について、次の要件に該当した者が含まれる
ときは「欠格」となります。
※許可申請者とは?
a.法人の取締役 b.個人事業主 c.個人事業主の支配人 d.許可営業所の長
②成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者
③許可を取り消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しない者
④監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
⑤営業停止処分を受け、その期間が満了しない者
⑥禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから、5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者
①許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載
もしくは欠落があったとき
以降は、許可申請者について、次の要件に該当した者が含まれる
ときは「欠格」となります。
※許可申請者とは?
a.法人の取締役 b.個人事業主 c.個人事業主の支配人 d.許可営業所の長
②成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者
③許可を取り消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しない者
④監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
⑤営業停止処分を受け、その期間が満了しない者
⑥禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから、5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者
欠格要件に該当しない旨の証明資料
誠実性について
誠実性の要件は、
「許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする
おそれがないこと」というものです。
以下の条件に該当する場合は、
誠実性が認められないので許可されません。
誠実性の判定の対象となる「申請を行う者」について
■誠実性の判定の対象となる「申請を行う者」について
a.申請を行う法人自体
b.申請者である法人の役員(非常勤の者を含む)
c.令3条使用人
d.個人事業主
e.個人事業主の支配人
f.上記a~eが未成年者であるときの法定代理人
g.上記fの法定代理人が法人のときはその役員
※c.の令3条使用人とは?
→建設業者が複数の許可営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを
行う際の名義人として定めた者のこと。
一般的に、これに該当するのは建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長
になる。
a.申請を行う法人自体
b.申請者である法人の役員(非常勤の者を含む)
c.令3条使用人
d.個人事業主
e.個人事業主の支配人
f.上記a~eが未成年者であるときの法定代理人
g.上記fの法定代理人が法人のときはその役員
※c.の令3条使用人とは?
→建設業者が複数の許可営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを
行う際の名義人として定めた者のこと。
一般的に、これに該当するのは建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長
になる。
不正または不誠実な行為について
■不正または不誠実な行為について
a.不正な行為とは
→請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの
法律に違反する行為
b.不誠実な行為とは
→工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などに
ついて請負契約に違反する行為
c.申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために
免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
d.申請者が暴力団の構成員である場合
e.申請者が、暴力団により実質的な支配が行われている場合
a.不正な行為とは
→請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの
法律に違反する行為
b.不誠実な行為とは
→工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などに
ついて請負契約に違反する行為
c.申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために
免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
d.申請者が暴力団の構成員である場合
e.申請者が、暴力団により実質的な支配が行われている場合
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